日本炭酸脱水酵素研究会 会則
第1章 総 則
1)本会を日本炭酸脱水酵素研究会(Japan Carbonic Dhydratase/Carbonic Anhydrase Research Association, JCD/CARA) と呼称す.
2)本会の事務所を会長所属の教室または会長が依嘱する施設におく.
第2章 会員および役員
3)本会の会員は正会員と賛助会員とする.
4)本会には会長1名、幹事、評議員各々若干名をおく.
ただし必要あるときは 副会長1名をおくことができる.
役員の任期はそれぞれ3年とし、再任をさまたげない.
第3章 名誉会員
5)本会に名誉会員をおくことができる.
第4章 目的および事業
6)本会は広く炭酸脱水酵素に関する諸研究の国内および国際的な知識の交流、啓発をもって目的となす.
7)その目的のために次の事業を行う.
(イ)学術討議会の開催
(ロ)外国との文献の交換、国際交流
(ハ)機関雑誌の発行
第5章 総会および評議員会
8)総会は正会員、賛助会員をもって構成され、評議員会は評議員をもって構成される.
9)幹事は総会および評議員会の決議事項を実施する.
第6章 会 計
10)本会の経費は次の収入をもってあてる.
(イ)正会員の会費(3,000円)
(ロ)学術討議会等の参加費
(ハ)会誌等刊行物の誌代
(ニ)賛助会員および一般よりの寄付金
賛助会員会費:当研究会ホームページと会員ホームページ間の静的リンク申込者10,000円、動的リンク申込者15,000円
11)会計責任者は幹事の内1名をもってあてる.
12)会計年度は毎年4月1日より3月31日までとする.
第7章 付 則
13)本会に事務幹事1名をおき、事務処理を担当させることができる.
2004.05.25 発足施行
14)正会員の年会費を2009年4月より3,000円とする.(2008.09.20総会決議)
運営要項
1)役員について
当分の間は評議員を置かず幹事のみとし、評議員を併任する。
2)総会および評議員会について
評議員会は幹事会で代行し、総会、幹事会および評議員会はインターネットないしファックスにて行い、過半数の賛成にて議決する。
機関誌編集委員会
編集委員: 小川裕三、佐藤 匡、鈴木裕一、西森 功、三上一治
1.雑誌名称:日本炭酸脱水酵素研究雑誌 (略称:日炭脱研誌)、発行所:日本炭酸脱水酵素研究会
2.雑誌英文名称:Japanese Journal of Carbonic Anhydrase Research (略称:JpnJCAR)
3.投稿規定:別頁参照
第1章 幹事の選任
(就任)
第1条 当研究会の幹事となるためには、日本炭酸脱水酵素研究会の正会員の資格を有し、かつ会長の承認を得なければならない。
(退任)
第2条 幹事はいつでも退任することができる。ただし、1ヶ月以上前に当研究会に対して、予め退任の予告をするものとする。
(除名)
2 前項の場合のほか、幹事は次に掲げる事由により退任する。
(1)日本炭酸脱水酵素研究会の正会員でなくなった場合
(2)死亡又は解散
(3)除名
(幹事名簿)
第4条 当研究会は、幹事の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。
(設立当時の幹事の氏名及び所属)
第5条 当研究会の設立当初の幹事の氏名と所属は次のとおりである。
会長 瀧 健治 (佐賀大学・医・救急医学)
事務局幹事 佐藤 匡 (前岩手医大・歯・口腔生理)
幹事 鈴木裕一 (静岡県立大・栄養・生理)
幹事 西森 功(高知大学・医・第1内科)
(招集)
第7条 幹事総会は,会長がこれを招集するものとする。
2 幹事総会の招集は,幹事の過半数で決する。
(招集通知)
第8条 幹事総会を招集するには,会日より3日前までに各幹事に対して,その通知を発するものとする。
(決議の方法)
第9条 幹事総会の決議は,総幹事の議決権の過半数を有する幹事が出席し,出席幹事の議決権の過半数をもって,これを決する。
(議決権)
第10条 各幹事は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第11条 幹事総会の議長は,会長がこれに当たる。会長に事故があるときは,あらかじめ幹事会の定める順序により,他の幹事がこれに代わる。
(議事録)
第12条 幹事総会の議事については,議事録を作り,これに議事の経過の要領及びその結果を記載し,保存するものとする。
第3章 幹事
(員数)
第13条 当研究会には、幹事を3名以上置く。
(資格)
第14条 当研究会の幹事は、当研究会の正会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。
(任期)
第15条 幹事の任期は,就任後3年内の最終の事業年度に関する定時幹事総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した幹事の補欠として,又は増員により選任された幹事の任期は,前任者又は他の在任幹事の任期の残存期間と同一とする。
(会長)
第16条 当研究会には,会長1名以上を置き,幹事の互選によりこれを推薦し、正会員の有効投票過半数の評決を持ってこれを定める。
2 会長は,幹事会ならびに当研究会を代表し,研究会の業務を統轄する。
(幹事の報酬)
第17条 幹事は無報酬とする。
第3章 付則
(本規定の改訂)
第18条 本規定の改訂は第9条の定めによってこれを行う。
(本規定の発効)
第18条 本規定は平成19年9月21日を持って発効する。
第1章 評議員の選任
(就任)
第1条当研究会の評議員となるためには、日本炭酸脱水酵素研究会の正会員の資格を有し、かつ会長の承認を得なければならない。
2前項の場合のほか、評議員は次に掲げる事由により退任する。
(1)日本炭酸脱水酵素研究会の正会員でなくなった場合
(2)死亡又は解散
(3)除名
第5条 当研究会の平成21年1月現在の幹事・監査兼評議員の氏名と所属は次のとおりである。
会長 瀧 健治 (佐賀大学・医・救急医学)
事務局幹事 佐藤 匡 (前岩手医大・歯・口腔生理)
幹事 鈴木裕一 (静岡県立大・栄養・生理)
幹事 西森 功(高知大学・医・第1内科)
幹事 三上一治 (三上ストレス研究所)
幹事 尼崎 肇(日本獣医生命科学大・獣・解剖)
監査 桂秀策 (岩手医大名誉教授)
監査 須原弘文(長崎大学名誉教授)
第2章 評議員総会
(評議員総会)
第6条当研究会の評議員総会は,定時総会及び臨時総会に併せて開催するものとし,定時総会は,毎年当研究会総会に併せてこれを開催し,臨時総会は,必要に応じて開催するものとする。
(招集)
第7条 評議員総会は,会長がこれを招集するものとする。
2 評議員総会の招集は,評議員の過半数で決する。
(招集通知)
第8条評議員総会を招集するには,会日より7日前までに各評議員に対して,その通知を発するものとする。
(決議の方法)
第9条評議員総会の決議は,総評議員の過半数の評議員が出席あるいは委任状を提出した会議の議決権の過半数をもって,これを決する。
(議決権)
第10条 各評議員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第11条評議員総会の議長は,会長がこれに当たる。会長に事故があるときは,あらかじめ評議員会の定める順序により,他の評議員がこれに代わる。
(議事録)
第12条評議員総会の議事については,議事録を作り,これに議事の経過の要領及びその結果を記載し,保存するものとする。
(資格)
第14条当研究会の評議員は、当研究会の正会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。
(任期)
第15条評議員の任期は,就任後3年内の最終の事業年度に関する定時評議員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した評議員の補欠として,又は増員により選任された評議員の任期は,前任者又は他の在任評議員の任期の残存期間と同一とする。
(会長)
第16条当研究会には,会長1名以上を置き,幹事会の推薦する候補者について審議の上これを総会に推薦し、正会員の有効投票過半数の評決を持ってこれを定める。
2 会長は,評議員会ならびに当研究会を代表し,研究会の業務を統轄する。
(評議員の報酬)
第17条評議員は無報酬とする。
第3章 付則
(本規定の改訂)
第18条本規定の改訂は第9条の定めによってこれを行う。
(本規定の発効)
第19条 本規定は2009年2月2日を持って発効する。
(制定理由)
本研究会に加入している大学院学生や40歳未満の若手研究者を対象に、優秀な研究を学術集会にて発表したものに与える。この賞の目的は、第一に当研究会学術集会で優れた講演を行った若手研究者を表彰し、そのことにより当研究会の活性化を計ることである。第二に、若手研究者の研究への意欲と向上心を高め、当研究会のレベルアップを計ることである。
(趣 旨)
第1条 この規程は、日本炭酸脱水酵素研究会(以下「当研究会」という。)が、若手の当研究会員ならびに臨時会員に対して行う学術奨励賞について必要な事項を定めるものとする。(目 的)
第2条本表彰は、生体機能を維持する上での炭酸脱水酵素の重要性の啓蒙に貢献しうる優秀な講演を当研究会学術集会において行った若手会員に対し、学術奨励賞を授与し、その功績をたたえることを目的とする。
2.受賞者に対して副賞として金3万円を贈呈する。
(審査対象者)
第3条審査対象者は、当研究会学術集会で講演を行った本研究会会員ならびに臨時会員であり、かつ過去にこの賞を受賞していない者であって、次の各号を満たす者とする。
(1) 大学院学生または、発表時点で満40歳未満である者
(2) 講演抄録の筆頭著者である者
(3) 登録された登壇者であり、かつ実際に登壇した者
(受賞者の決定)
第4条 受賞者の決定は、当研究会幹事会において選考の上、決定するものとする。
2.当研究会幹事会は、第5条第1項により選定された審査員による点数評価に基づき、受賞対象者の将来性を考慮して審議する。
3.受賞者は1名程度とする。
(審査員の選定と講演内容の評価)
第5条 審査には、当研究会幹事が当たるものとする。
2.審査は、各幹事が審査対象発表抄録中の上位3演題に対して3、2、1点の評価を与えるものとする。
3.審査員は、評点の集計結果に基づき奨励賞対象者を選出するものとする。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、受賞決定後速やかに当研究会長名にて行うものとする。
(公 表)
第7条 当研究会長は、受賞者決定後速やかに会誌および当研究会ホームページで公表する。
(雑 則)
第8条 この規程に定めるもののほか、学術奨励賞について必要な事項は、当研究会幹事会および当研究会総会の承認を経て、別に定めることができる。
補則 この規程は 2007年9月22日から施行する。
附則 2007年7月13日 幹事会承認。
附則 2007年9月22日 総会承認。
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