いわてシニアの会 Iwate Senior Association
(名称)
第1条 この会は、「いわてシニアの会」という。
第2条 この会の事務所は、本会事務局長の所在地に置く。
第3条 この会は、会員相互の親睦を深めるとともに、地域社会や地場企業への貢献と、個人生活の質の向上を図る事業等を行い、地域活性化に努めることを目的とする。
(事業)
第4条 この会は、前述の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦に関すること
(2)会員の知的好奇心を満たすことに関すること
(3)地域社会の貢献に関すること
(4)地場企業の貢献に関すること
(5)その他前条の日的を達成するために必要な事業
(会員)
第5条 この会の目的に賛同する高齢者は、会員となることができる。
2 会員加入には、会員の推薦を必要とする。
第6条 会員は、年会費3,000円を納入する。
第7条 この会に次の役員をおく。
会長1名、副会長1名、事務局長1名、事務局員若干名、会計1名、会計監査2名
2 前項の役員は、総会において、会員の中から選任する。
第8条 会長は、この会を代表して、会務を総括する。
(任期)
第9条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(総会)
第10条 総会は、年1回(以上)開催し、次の事項について審議する。
総会は、会員の過半数の出席を必要とし、議事は出席者の過半数の賛成により決定する。
(1)事業計画および予算について
(2)事業報告および決算について
(3)その他必要な事項
(会計年度)
第11条 この会計年度は、毎年4月1日から始まり、3月31日までとする。
(附則)
この会則は、平成29年1月5日より施行する。
改正履歴
平成29年1月5日 新規作成及び施行
平成30年1月30日 改正版1作成 平成30年4月1日施行
第5条 会員加入条件 会員3名以上 → 会員2名以上に変更
第6条 年会費 1000円 → 3000円に変更
第7条 役員 事務局長1名を新規追加
付則 改正履歴を追加
会則より会員名簿を除く
平成31年1月30日
第2条 この会の事務所は、盛岡市上太田北田64−2に置く→ この会の事務所は、本会事務局長の所在地に置く。 に変更
令和5年5月16日 改正 令和5年6月1日施行
第3条 趣旨の見直し等含め新たに設定
第4条 第3条の見直しを基に、新たに設定
第5条 高齢者等と変更 2会員加入条件の追加
第7条 事務局員若干名を追加